マレーシアの会社法により全てのマレーシア法人は、最低1名の会社秘書役(Company Secretary)の任命を義務付けられております。
会社秘書役の役割は、株主総会、取締役会の開催、議事録の作成や、登記事項の変更手続き、法定書類の届出など多岐にわたります。弊社では、専属の会社秘書役がおりますので、原則24時間以内という迅速な対応が可能です。お客様の窓口は、日本人が対応させて
頂きます。
会社秘書役サービス:300
※上記料金は、1名当たりの月額料金となります。お支払いは、6ヶ月分の料金を纏めてご請求させて頂きます。
※日本人による日本語サポートが不要の場合、40%割引させて頂きます。
弊社会社秘書役サービスが必要なお客様のご要望例
- 日本語で問い合わせしたい
- 現在の会社秘書役の対応が遅い
- マレーシアのルールやスケジュールを丁寧に説明して欲しい
上記料金に含まれるもの
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- 法定で定められた議事録の保管・管理
- 会社法コンプライアンスの助言
- 定款等登記事項の変更
- 取締役決議書の作成
- 年次株主総会の開催
※各種書類作成、申告及び登記住所貸しは別途料金が発生致します。
上記料金に含まれないもの
- 定款変更、増資手続き、取締役会への出席、登記住所貸し等、議事録の保管・管理以外の業務